2026年7月14日更新
外国人・海外居住者だけでも、日本で株式会社を設立する登記は可能です。代表取締役の全員が海外居住者でも登記申請を受理する取扱いですが、払込口座、署名証明、在留資格、銀行口座、事業所の確保は別々に確認する必要があります。
日本在住の代表取締役は登記の必須条件ではない
法務省は、内国会社の代表取締役のうち最低1人が日本に住所を有するという従前の取扱いは廃止されたと案内しています。代表取締役全員が海外居住者で、日本人でなくても、日本で会社設立登記を申請できます。
出資の払込みを証明する書面
株式会社の発起設立では、払込みがあったことを証する書面が必要です。法務省は、発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を有しない場合、一定の要件のもとで第三者名義の預金口座を使う取扱いも案内しています。誰の口座を使えるか、委任状が必要かを申請前に確認します。
署名・契印の方法
印鑑を押すことができない外国人等が登記申請の添付書面に契印する場合、各ページの綴じ目への署名、余白への署名、イニシャルの自書、袋とじ部分への署名などが案内されています。これは商業・法人登記の取扱いです。他の契約や行政手続へ無条件に流用せず、提出先のルールを確認してください。
登記できることと、事業を始められることは別
- 日本に滞在して経営するための在留資格
- 法人名義の銀行口座開設
- 許認可に適した事業所
- 外為法上の届出
- 税務・社会保険の届出
会社設立登記が完了しても、これらが自動的に整うわけではありません。事業内容、居住国、来日の有無、必要な許認可から逆算して準備します。
一次情報:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」、商業・法人登記関係の主な通達等
外国人・海外居住者の会社設立を具体的に確認したい方へ
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