行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「特定技能ビザ」ってそもそも何なの?用語の意味から理解してみよう|行政書士阿部総合事務所

October 4, 2019
約 4 分
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新しい制度であるだけに、なるべく説明は分かりやすくしたいところ。

専門家が理解している「専門用語」、「業界用語」ではなく、平易な言葉で制度趣旨の理解を助けたいですね。

2019年入管法改正の目玉はなんといっても「特定技能ビザ」

人材不足解消の特効薬的な報道がなされることが多いのですが、現場レベルではどうなっているのでしょうか?

一般の事業者では知ることのない情報を実務家行政書士の立場でお伝えしようと考えています。

 

新しい言葉、分かりづらい言葉は、短い言葉に切って考えてみましょう、と創業スクールなどで受講生さんにお伝えしています。

 

「特定技能ビザ」→「特定」「技能」「ビザ」

 

ビザはまあいいでしょう。在留資格、日本で在留し続けるためのライセンスのようなものと理解して頂いて間違いない。

 

実は、「技能」という名前のビザは前からあるんですよね。

代表的なのはコックさん。

インド料理、ネパール料理店のネパール人コックさんが持っているビザが「技能」ビザです。

 

今回の入管法改正で新登場したのが「特定技能ビザ」

ただの「技能」ではなく、「特定」技能です。

 

何が「特定」されているのでしょうか?

日本において行うことができる活動内容等

1 特定技能1号
本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。2 特定技能2号
本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。

 

上記は当局のホームページの記載ですが、特定されているのは、「産業分野」であることが分かります。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

上記をクリックすると法務省のサイトに飛びますのでより詳しく知りたい方は要項等確認してみてください。

WEBページのスクショを3枚貼りました。

いずれも「●●分野」となっていますよね。

「介護」、「ビルクリーニング 」、「外食業」など。

 

これらの産業分野に限って認められるのが「特定技能ビザ」というわけです。

 

実務上、これで何が変わるのでしょうか?

企業の部門担当者としては、当社事業がそれらに該当する場合には、新設された特定技能ビザで外国人を雇用できるチャンスが広がっています。

「外食業」といっても幅広いですよね。

何が外食業に該当するのかも調査の必要がありそうです。

当社事業が、外食業に該当するのであれば、もっと細い分類はどうなっているのかを法務省資料などで調べることで、特定技能ビザの外国人を雇用できるのかの切り分けが出来ます。

 

特定技能ビザの用語、イメージのみが先行している感がありますが、それこそ特定の産業分野では話題になっています。

日本人の雇用がうまく進まないときに外国人雇用を検討する企業も多いと思われますが、「特定技能ビザ」を活用できる分野が決まっているということは理解しておいて頂いた方がよろしいですね。

余計な選択肢を検討しないで済みますから。

外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

行政書士阿部隆昭

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創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。

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