行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

堀江貴文さんは2年経たないと会社の役員になれない←なぜか?|行政書士阿部総合事務所

November 7, 2014
約 5 分
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『起業のリアル 〜田原総一朗VS若手起業家』という本を読み始めました。


もっとも読みたかったところが田原総一朗さんと、堀江貴文さんの特別対談。

対談のタイトルは、「五年後に花咲く、しょうばいの種のまき方』

 

田原 今日は5年後の話をききたい。堀江さんは5年後、何をやっていると思う?

堀江 何をしてるんでしょうね。5年後とか何も考えてないです。

田原 堀江さんはいま社長になれないけど、あと二年たてば経営者になれる。5年後には、自分で会社をつくってるんじゃない?

堀江 いや、もう社長にはならないと思います。社長にならなくても、いますでにアドバイザーとして実質的に経営者のようなことをしているので。

 

という会話がありまして。

そっか、二年かと思って実際のところ堀江貴文さんって何法違反で逮捕されたん?って思ったので調べてみました。
Wikipediaによると、堀江貴文さんの罪は結果的には風説の流布のみとのこと。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/堀江貴文

 

2013年11月10日、刑期満了。
偽計取引、風説の流布容疑
東京地検特捜部の指摘によると、ライブドアが実質的に支配する投資事業組合が、既にマネーライフ社を買収していたにもかかわらず、増資や架空売り上げを計上するなどし、ライブドアマーケティング社(現:メディアイノベーション)が、それら事実を偽って公表したとするもの。しかし偽計取引については公判の末、シロ(無罪)となり、風説の流布のみでの実刑判決となった[要出典]。なお、風説の流布のみでの実刑判決は過去に例がない。

風説の流布を定めている条文は金融商品取引法158条。

金融商品取引法第158条
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第168条第1項、第173条第1項及び第197条第2項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

さらに、金融商品取引法の罰則規定で、158条の風説の流布に違反した者は10年以下の懲役等が科される。

金融商品取引法第197条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 第157条、第158条又は第159条の規定に違反した者

また、会社法では、取締役等の役員の欠格事由が定められています。

経済犯罪に関与したものは、最低2年間は業界には復帰してこないで欲しいという趣旨でこの条文が定められています。

ここには転記していませんが、経済犯以外の罪の場合は、執行終わりですぐに取締役等になれるのです。

会社法第331条(取締役の資格等)
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

Wikipediaによると、去年の11月に刑期満了。

2013年3月27日、長野刑務所から仮釈放。(刑期の74%)
2013年11月10日、刑期満了。

ということは、来年の終わりには、取締役として活躍をされるわけですね。

ご本人が前向きでなくても、社長として迎えたい会社はたくさんあるでしょう。

めんどくさいですね。でもマネジメントがきらいになったわけじゃない。社長になると、その会社にコミットしなければいけなくなって、それしかできなくなる。それが嫌なんです。

確かに、会社の役員になってしまうと、利益相反行為など会社法等の縛りがかかってしまうのでフリーに動くというは難しいかもしれません。

さて、これから続きを読んでみます

行政書士阿部隆昭

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創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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