行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

当事務所に依頼しなくてもいいから知っておいて!外国人採用のビザ申請は最初の申請内容が超大事だということ|行政書士阿部総合事務所

August 25, 2017
約 4 分
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補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

雇用主である受け入れ先企業が自分で考えて申請した外国人社員採用のビザ申請も、行政書士が専門的知識を加味して作成し提出してビザ申請も、入国管理局からすれば扱いは同じです。

最初に申請したビザ変更の内容は記録として残されるのはもちろん、入国管理局の心象もそこで形成されます。

何が言いたいのかというと、

最初に申請したビザ変更の内容を後からひっくり返すのは大変難しいということ。

それだけに、最初にその外国人に関して申請する内容には気を使わなければなりません。

”申請の方法を知らなかった”

”就労できる職種と在留許可との関係を知らなかった”

という言い訳は通じないからです。

なぜなら、知ろうが知るまいが、その受け入れ先企業がその外国人を採用しようと考えた事実は変わらないから。

最初の申請の際に不許可になった。

だから今度は違う職種でビザの変更を申請しよう!

と思ってもですね。


入管当局は、どう考えるでしょうか?

最初にビザ申請した内容の職種で働かせたいけれども、許可が出なかったので、より許可を得られやすい職種で就労させるとして再度申請してきた

そう、疑念の目を持つはずです。

これは別に入国管理局の考え方が特殊なのではなく、論理的に考えれば筋の通った話です。

例えば、面接に落ちた学生が、再エントリーが認められているからといって、前のエントリーから内容を変えた申し出があった場合には、アレっと思うでしょう。

同じです。

最初の申請と内容が違うのは、どうしてだろう?と疑念を持つのは当然なのです。

 

であるならば、最初のビザ申請をいかに適式な内容で提出するかがビザ申請において最大級に大切なことになってくるのです。

いつもいつも言っていることですが、外国人同士のネットワークで囁かれているビザ関連の「情報」は全て過去の体験談に基づいています。

対して、私、申請取次行政書士は過去の経験則及び入管法等の法律に基づいています。

違い、わかりますか?

体験談と違って、経験則には法則性も見出すことができるし、再現性もある。

Aさんの時は許可されたから、同じ状況になるBさんも許可されるはずだ。

Xさんの時は3年の許可がもらえたから、Yさんの時も3年をもらえるはずだ。

Aさんの体験談は、Bさんとは無関係。何ら参考になりません。XさんとYさんの関係も同じです。

 

実は前にビザ申請した内容が今も生きていた

ということはたいていの場合、後から知ることになりますが。

一度提出したビザ申請の内容を後から否定するのは相当に難しい

ということは知っておいてください。

初めて外国人社員を採用する事業者様はもちろん、今まで何度も外国人を採用している事業者様も、その外国人の日本国への入国管理について責任を持ったビザ申請を心がける必要があるでしょう。

その自信が持てないのであれば、会社の費用をかけてでも申請取次行政書士にビザ申請業務を委任するべきだと考えます。

外国人社員を採用した際のビザ申請手続を説明した特設サイトをご用意していますので、外国人雇用を考えている方はご覧になってみてください。

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