行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

ものづくり補助金で使える経費・使えない経費。対象外になりやすい事例と注意点

April 18, 2026
約 4 分
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公開日:2026年4月18日|行政書士阿部総合事務所


ものづくり補助金では、補助できる経費の種類が細かく決まっています。

「補助対象だと思っていたが実は対象外だった」という事例は現場で珍しくありません。この記事では、対象経費の基本ルールと対象外になりやすい事例を整理します。


補助対象経費の基本ルール

補助対象になる経費には、共通して以下の条件が必要です。

  • 交付決定後に発注・契約した経費であること(これが最重要)
  • 補助事業実施期間内に納品・支払いまで完了していること
  • 補助事業のみに使用する経費であること
  • 単価50万円(税抜)以上の設備投資を含むこと

交付決定前に発注・契約した経費は、たとえ補助対象の設備であっても補助金の対象になりません。


対象経費の種類

① 機械装置・システム構築費

最も代表的な対象経費です。補助事業に必要な機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、システムの構築費用などが含まれます。

「購入」だけでなく、「リース」や「借用」も対象になる場合があります(詳細は公募要領で確認)。

② 技術導入費

補助事業を実施するために必要な知的財産権の取得費用。特許実施権の購入費用などが該当します。

③ 専門家経費

補助事業の実施に不可欠な専門家(コンサルタント・弁護士等)への謝金・旅費。上限があります。

④ 運搬費

新たに導入する機械装置等の運搬にかかる費用。

⑤ クラウドサービス利用費

補助事業に必要なクラウドサービスの利用料。補助事業実施期間内の費用のみ対象。

⑥ 原材料費

試作品開発に必要な原材料・副資材の購入費。「試作品」のための費用であることが条件です。

⑦ 外注費

補助事業の一部を外部に委託する費用。ただし、事業計画書の作成費用・補助金申請代行費用は対象外です。

⑧ 知的財産権等関連経費

特許出願・取得に関わる費用など。


対象外になりやすい経費

交付決定前の発注・支払い

最も多いミスです。「採択されたから」と交付決定前に動いてしまうと対象外になります。

汎用品・消耗品

補助事業専用ではなく、他の用途でも使える汎用品は対象外になりやすいです。パソコンや事務用品の類は原則対象外。補助事業専用のシステム・設備であることを明確にする必要があります。

補助金申請代行費・コンサル費用(申請準備)

申請書作成のための専門家費用は補助対象外です。採択後の事業実施に関わる専門家費用は対象になる場合があります。

人件費

自社従業員の人件費は基本的に対象外です。

建物・土地・車両

不動産・土地の取得費、汎用の車両購入費は対象外です。

補助事業以外と共用する設備

補助事業専用として使用することが条件です。他の用途でも使う設備は按分になるか、対象外になる場合があります。


「使えると思ったら使えなかった」を防ぐために

申請前に以下を確認してください。

① 公募要領の対象経費の定義を読む 毎回の公募で細かいルールが変わる場合があります。必ず23次の公募要領(最新版)で確認してください。

② 見積書の内訳を精査する 見積書に複数の経費が含まれる場合、項目ごとに対象・対象外を確認する必要があります。

③ 迷ったら事務局に確認する グレーゾーンの経費は、申請前に事務局のサポートセンターに確認するのが確実です。後から対象外と言われるより、事前確認の方が確実です。


経費の確認について相談したい方へ

「この経費は対象になるか」「見積書の内容を確認してほしい」というご相談にも対応しています。

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