2026年9月8日更新
第1回で対象になり得るのは、補助事業に必要不可欠で、補助事業のために専ら使用し、仕様・数量・価格の妥当性を証拠書類で確認できる経費です。応募時に計上しても、採択後の交付申請や実績報告の審査で対象外になる場合があります。
3枠で必ず含める経費が異なる
| 申請枠 | 必ず含める経費 | 主な経費区分 |
|---|---|---|
| 革新的新製品・サービス枠 | 機械装置・システム構築費 | 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費 |
| 新事業進出枠 | 機械装置・システム構築費または建物費 | 上記に建物費を加えた経費 |
| グローバル枠 | 機械装置・システム構築費または建物費 | 上記に海外旅費、通訳・翻訳費を加えた経費 |
申請する枠の必須経費が入っていない計画は申請できません。反対に、必須経費を入れれば他の支出も自動的に認められるわけではありません。
経費を見る前に申請枠を確認
3枠では対象となる取組、補助率、下限額、必須経費が異なります。
第1回の3枠を確認する →機械装置・システム構築費
補助事業に必要な機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システム等の購入・製作・借用・改良・据付・運搬等が対象になり得ます。単価は原則として税抜10万円以上です。
- 既存設備の単なる置き換えは対象外
- 事務用パソコン、タブレット、スマートフォンなど汎用性の高い機器は対象外
- 補助事業専用として区分管理できない、既存事業との共用設備は対象外になり得る
- 中古設備は、型式・年式を明記した古物商許可業者3者以上の見積が必要
建物費
新事業進出枠とグローバル枠では、補助事業に使用する建物の建設、改修等が対象になり得ます。建物の単なる購入・賃借、敷金・保証金、仲介手数料は対象外です。
既存事業と共用する部分がある場合は、補助事業専用部分として明確に区分できるかを確認します。工事範囲と見積内訳が曖昧なままでは、対象経費の妥当性を説明できません。
外注費・専門家経費・クラウド等
- 外注費:補助事業に必要な加工、設計、検査等を外部へ依頼する経費
- 専門家経費:補助事業の遂行に必要な技術指導、助言等を依頼する経費
- クラウドサービス利用費:補助事業に専ら使用するクラウドサービスの利用料
- 原材料費:試作品開発等に直接使用する原材料・副資材の購入費
- 広告宣伝・販売促進費:補助事業で開発する製品・サービスの広告、展示、販促等の経費
申請書や実績報告書の作成、電子申請の代行など、補助金申請手続そのものを外部へ依頼する費用は、専門家経費や外注費として補助対象にはなりません。
対象外になりやすい経費
- 既存設備の単なる更新、既存事業と補助事業で共用する設備
- 事務用パソコン、タブレット、スマートフォン、複合機等の汎用品
- 車両、船舶、航空機の購入・修理等
- 建物の購入・賃借、事務所家賃、敷金、保証金、水道光熱費
- 販売・レンタルする商品や量産品そのものの調達費
- 申請書・報告書の作成や提出にかかる費用
- 消費税、振込手数料、保険料、借入利息
- 交付決定前に契約・発注・支払いをした経費
経費を検討するときの4項目
- 補助事業の実施に不可欠か
- 補助事業に専ら使用し、既存事業と明確に区分できるか
- 仕様、数量、価格の妥当性を見積等で説明できるか
- 契約、発注、納品、支払いを事業実施期間内に完了できるか
設備名だけで対象可否を判断するのではなく、用途、申請枠、事業計画との関係、見積条件、発注時期まで一緒に確認してください。
公募要領1.2版では、対象外経費やリース共同申請の説明も修正されています。また、国庫および公的制度からの二重受給となる事業は対象外です。同じ設備・経費について他制度も検討している場合は、申請前に対象範囲を切り分けてください。
一次情報
設備・システム・建物等の対象可能性を整理します
申請予定枠、導入予定品、用途、税抜概算額、見積の有無、既存事業でも使うかを具体的にご記入ください。
対象経費について相談する →※本記事は2026年9月8日時点の第1回公募要領1.2版に基づく一般的な解説です。採択後も交付申請・実績報告で経費が精査されます。




