2026年7月20日更新
新もの補助金は、採択された時点で設備を発注できるわけでも、申請額がそのまま交付されるわけでもありません。採択後に交付申請を行い、交付決定を受けてから契約・発注します。
採択後から補助金受取りまでの流れ
- 補助金交付候補者として採択
- 採択者向けオンライン説明会へ参加
- 交付申請を行う
- 経費・見積・価格の妥当性の審査
- 交付決定
- 契約・発注、納入、検収、支払
- 実績報告
- 原則として実地検査
- 補助金額の確定、請求、入金
- 事業化状況を継続報告
最初の説明会を欠席しない
採択者は、事務局が行うオンライン説明会への参加が義務です。参加しない場合、説明会の最終開催日をもって採択が無効になります。
交付申請は原則2か月以内
交付申請は、原則として採択発表日から遅くとも2か月後までに行います。交付申請では補助対象経費が改めて精査され、減額や全額対象外になることがあります。応募時に計上していない経費を後から追加することはできません。
申請前から採択後の実行手順まで確認
納期、支払時期、資金繰りを含め、無理のない計画か整理できます。
補助金診断を試す →発注前に3者見積を確認
契約先1件当たり50万円(税抜)以上の見積額となる場合は、交付申請時に3者以上の同一条件による見積もりが必要です。原則として最低価格の事業者を選定します。交付決定前に契約・発注すると補助対象になりません。
実績報告と入金まで資金が必要
補助事業の完了から30日後または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告を行います。補助金は後払いです。設備代や工事代などをいったん自社で支払える資金計画が必要です。
入金後も報告が続く
補助事業完了年度の終了後を初回として、以降5年間、計6回の事業化状況報告が必要です。賃上げ等の要件未達や報告未実施は、補助金返還につながる場合があります。
一次情報
採択後に止まらない実施計画を作ります
見積、納期、支払条件、借入予定、実施場所を具体的にご記入ください。
採択後の手続を見据えて相談する →
