
新事業進出補助金の申請には、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)の関与が必須です。ただし「認定支援機関ならどこでも同じ」という認識は誤りです。誰に依頼するかで、採択率と申請後のリスクが大きく変わります。
認定支援機関とは何か
中小企業基盤整備機構の公式サイトによると、認定支援機関は「中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関」です。税理士・公認会計士・中小企業診断士・商工会・商工会議所・金融機関等が含まれます。
認定支援機関は、ミラサポplus(中小企業庁)の検索システムで調べることができます。
出典:https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/entry_supporter 認定支援機関検索:https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea
補助金申請書類の作成は行政書士の独占業務
2026年1月1日に施行された改正行政書士法(令和7年法律第65号)により、補助金申請書類の有償作成は行政書士の独占業務であることが明文化されました。
改正のポイントは、第19条第1項に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わったことです。「コンサルタント料」「成功報酬」「手数料」など、名目を問わず有償で補助金申請書類を作成できるのは行政書士・行政書士法人のみです。
行政書士以外の者が有償で申請書類を作成した場合、その行為者だけでなく、法人にも罰則が適用されます(両罰規定の整備)。
出典:日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/news/20251101
認定支援機関であっても、「作成」はできない
重要な区別があります。
税理士・中小企業診断士・金融機関が認定支援機関として確認書を発行することは適法です。しかし申請書類の作成自体を行政書士以外が有償で行うことは、改正行政書士法第19条第1項に違反します。
第4回公募要領(p.2)にも次の通り明記されています。「事業計画書の確認に際し、認定支援機関が事業者への支援の一部又は全部を他者に委託、外注する」ことは不適切な行為の例として挙げられています。
認定支援機関に申請支援を依頼した際に、書類作成を外部に再委託している場合は、この規定に抵触する可能性があります。
出典:https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo_4.pdf(p.2)
行政書士阿部総合事務所が一括対応できる理由
行政書士阿部総合事務所は、行政書士資格と認定経営革新等支援機関の両方を持っています。
このことで、次の対応を一括して行います。
- 申請書類(事業計画書を含む)の作成支援:行政書士として適法に対応
- 認定支援機関確認書の発行:認定支援機関として対応
- 採択後の実績報告に向けた助言:補助事業者としての義務履行をサポート
税理士・中小企業診断士への別途依頼は不要です。
認定支援機関を選ぶ際の確認事項
第4回公募要領(p.2)では、支援を受ける際に次の点に注意するよう明記されています。
- 提供するサービスの内容とかい離した高額な成功報酬を請求する業者に注意
- 金額や条件が不透明な契約に注意
- 書類作成を他者に再委託・外注する認定支援機関に注意
行政書士阿部総合事務所では、料金は着手金150,000円・成功報酬は採択額の10%です。作業内容と料金の根拠を最初の相談で明示します。
行政書士阿部総合事務所への相談について
現在、第4回公募が進行中です。締切は2026年6月19日(金)18時です。初回相談60分・無料です。
参考:認定支援機関について(公式) https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/entry_supporter
参考:認定支援機関検索システム https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea
参考:第4回公募要領 https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo_4.pdf
参考:行政書士法改正について(日本行政書士会連合会) https://www.gyosei.or.jp/news/20251101
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