資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

外国人を正社員として雇いたい

July 21, 2016

 

外国人留学生を雇用することで事業拡大を目指す会社が増えています。

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行政書士阿部総合事務所にも外国人雇用について相談を頂く機会が3ヶ月前よりも格段に増えています。企業の中にもようやく外国人留学生を雇用するメリットが浸透してきたといっても良いでしょう。

外国人雇用を検討している中小企業経営者様に私が直接ヒアリングしたところ、外国人留学生を雇用する理由は以下の3点になるようです。

1.企業のグローバル化、活性化のために外国人留学生を雇用する。

外国人人材を雇用することがすなわちグローバル化、そう考えられている企業も多くなってきました。確かに、外国人が従業員として存在しているだけで企業風土は一瞬で大きな変革を遂げることになります。日本人とは異なる文化を背景としていますので、日本人にはない豊かな発想で事業の発展に寄与してくれる可能性も高いですね。

2.外国人留学生には優秀な方が多いという事実が浸透してきた。

ハローワークに登録している外国人留学生のうち、半数以上の54%が大学生、専門学校生25%、大学院生は20%もいるような状況です。高学歴ほど日本で就職が決まりやすいという背景があるのですが、在留資格変更許可申請手続きで私が接している外国人留学生の方も感心するほど優秀な人材です。専門学校卒業生ですが、会社実務で必須とされるITスキルは十分すぎるほど修得されています。

3.日本語に不自由ない外国人留学生が当たり前になってきた。

中小企業経営者の多くが心配されるのが、外国人留学生の日本語能力。現在では、外国人留学生の多くが日本語学校で日本語を学んでおり、日常的な日本語会話は全く不自由なくできる方がとても多いです。外国人雇用を検討されている企業としては、ハローワークでの募集条件の中で日本語能力検定N1級などの条件をつけるが可能であることも外国人留学生の雇用のハードルを下げたと言っても良いでしょう。

 

以上、外国人留学生を雇用するメリットや背景をみてきましたが、ここで一つ問題になる点が実はあるのです。それは日本人と違って、外国人は理由がある場合でなければ日本に滞在してはいけないのが入国管理法の原則という事実。

外国人留学生は、「留学ビザ」という正規の滞在資格があるので、安心して日本で勉強ができるわけです。大学や専門学校を卒業した後は、別の在留資格がなければ日本にいることが出来ません。

留学ビザから他の在留資格に変更する手続きが実はとても大変です。私のお客様の外国人留学生の方は、一度は自分自身で在留資格変更許可申請をやってみようと思ったらしいのですが、”難しくて申請書が作れない”ということで私の事務所にいらっしゃいました。もちろん、そのときにはある企業に内定が決まっていたので、経営者に在留資格変更許可申請(ビザ変更)手続きをお願いしたらしいのですが、やはり難しいという答えがあったようです。

外国人留学生が日本で就職出来ることが決まったとしても、最後のハードルである在留資格変更許可申請をクリアしなければ日本で働くことは出来ません。日本で働くことを目指して大学や専門学校で勉強してきた期間がムダになってしまうのはとてももったいないことですよね。

行政書士阿部総合事務所は入国管理局の申請取次行政書士です。申請取次行政書士とは、行政書士のうち、入国管理手続き(ビザ変更、ビザ取得、ビザ更新など)に必要な知識を備えている行政書士として入国管理局に登録されている行政書士のこと。所定の研修と効果測定をクリアした行政書士でしが入国管理局の申請取次をすることは出来ません。

 

行政書士阿部総合事務所に外国人の在留資格変更許可申請を依頼することによって次のようなメリットがあります。

1.外国人留学生本人が入国管理局へ出頭する必要がない。~外国人本人の時間を奪わない~

出頭主義といって、在留資格変更を申請する外国人本人が入国管理局へ出向くのが原則なのですが、入国管理局へ登録を済ませた申請取次行政書士に依頼すれば外国人本人が入国管理局へ行く必要がありません。これが何を意味するのかというとですね、時間の大幅な節約になるのです。自分でビザの変更手続きを行なった外国人が辟易とするのが入国管理局の壮絶な混雑。東京のJR品川駅からバスで行く東京入管は朝の営業開始まえから外国人で長蛇の列です。列が敷地外の歩道や車道近くまで伸びているのも珍しくありません。なぜ早朝から長蛇の列になるかというと、激しく混みあうのを知っているからなのです。だから少しでも並ばないで手続きを済ませようと早朝から並ぶんですね。

ところが、入国管理局の営業開始時刻前に悠々と現れるスーツ姿の人がおります。それが私たち、申請取次行政書士です。申請取次行政書士は、入国管理手続きに精通した専門家として、在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書取得申請などの手続きを予約できるのです。したがいまして、入国管理局前で長時間並ぶ必要もなく、予約した時刻に現れれば問題なく申請することが可能です。

入国管理局へ行かなくても良いことを私が告げると外国人留学生の全員が大喜びされるのは以上のような背景があるからです。

2.スムーズな在留資格変更許可申請手続きが可能になる。~企業の雇用管理上のメリットがある~

申請取次行政書士である行政書士阿部総合事務所は、入国管理局へのビザの変更やビザ取得をサポートしています。外国人を雇用する企業側にも揃えて頂きたい多くの書類があるのですが、それらをリストにしてお渡しし、提出して頂いた書類についても在留資格変更許可申請手続き上不備がないかどうかをチェックします。入国管理局への申請前に、入国管理局への申請取次に精通した行政書士が書類をチェックするので、よりスムーズな在留資格変更許可申請手続きが可能になるのです。

入国管理の手続きは、法務大臣の裁量事項です。したがって、在留資格変更許可申請の標準処理期間が二週間から1ヶ月間と定められていても二ヶ月や半年かかったという事例も報告されています。法務大臣の裁量ではありますが、適式な書類を準備して申請した場合には、何度も書類の追完(不足していた書類を再提出すること)に出向くこともないので、申請が許可されるまでのスピードが早まることは確かです。その意味で、外国人留学生を雇用する企業としては、いつ頃入社してくれるのが予測が立てやすいというメリットがあるのです。

外国人留学生の雇用を検討されている企業様は当事務所にご相談ください。既に内定されている外国人留学生、外国人卒業生がいる場合には、ご本人同席のほうがスムーズな対応が可能です。外国人本人が来所出来ない場合には、在留カードのコピー及びパスポートのコピーを持参ください。

相談予約は、お問い合わせフォーム又はお電話050-3638-0876でお受けします。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

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