公開日:2026年4月18日|行政書士阿部総合事務所

まず重要なお知らせ
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。
この改正により、行政書士または行政書士法人でない者が、「コンサルタント料」「手数料」「会費」などの名目であっても、報酬を得て補助金申請書類を作成することが、法律違反であることが明確化されました。
出典:日本行政書士会連合会 会長談話(2025年11月1日)
これはものづくり補助金の申請書類作成に直接関わる話です。この記事を読んでいる方に、正確に伝えておく必要があります。
何が変わったのか
行政書士法第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者が「業として」官公署に提出する書類を作成することを禁止しています。
今回の改正では、この禁止規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明示されました。
改正前は「コンサルティングとして事業計画の支援をしているだけ」「手数料は書類作成ではなく別の業務への対価」という解釈で、書類作成の実態がある業者が活動していた実態がありました。
改正後は、名目がどうであれ、報酬を得て補助金申請書類の作成に実質的に関与することは行政書士法違反として明確になりました。
両罰規定も整備されており、違反した個人だけでなく、その者が所属する法人にも100万円以下の罰金が科されます。
中小企業診断士・コンサルタントへの依頼はどう考えるか
この改正を踏まえた上で、「中小企業診断士やコンサルタントに頼む場合」をどう考えるべきかを整理します。
中小企業診断士は補助金申請書類の作成を独占業務としていません。
ただし、今回の改正によって、報酬を得て補助金申請書類の「作成」に実質的に関与することは行政書士法の禁止規定に触れる可能性が、これまで以上に明確になりました。
業界の中でも、この改正を受けて「補助金申請書類の作成支援はできない」とサービスを変更するコンサルタント・診断士が増えています。
一方で、以下のような関与は問題がないと考えられています。
- 事業計画の方向性についての助言・コンサルティング
- 申請者自身が書いた計画書へのフィードバック
- 採択後の経営支援・伴走
「申請書類を誰が書くか」という線引きが、これまで以上に重要になっています。
行政書士に頼む意味
行政書士は、官公署に提出する書類の作成・申請代行を独占業務とする国家資格です。補助金申請書類の作成は、この独占業務の範囲内です。
改正法施行後、補助金申請書類の作成を適法に受任できる専門家として、行政書士の位置づけはより明確になりました。
ただし行政書士であれば誰でもいいわけではありません。補助金申請の実績・採択の経験・採択後のフォロー体制——これらを確認することは引き続き重要です。
選ぶときの確認ポイント
行政書士・中小企業診断士の資格の有無よりも、実務で確認すべきことは以下です。
① 認定経営革新等支援機関か
ものづくり補助金の申請には認定支援機関の確認書が必要です。その専門家が認定を受けているかを確認してください。
② 補助金申請の実績件数と採択の実績
「補助金申請サポートの実績〇件」という数字だけでなく、「採択された案件がどのくらいあるか」を聞いてください。
③ 採択後の手続きまで対応しているか
採択後の交付申請・実績報告まで対応できるかどうかで、実際のサポート範囲が分かります。採択で終わりにする事務所は多くあります。
④ 着手金の有無と料金体系が明確か
完全成功報酬を謳っている場合、採択率が低い案件を受けない・書類作成に時間をかけないという構造的なリスクがあります。料金体系が透明で、説明が明確かどうかを確認してください。
当事務所について
行政書士阿部総合事務所は行政書士事務所であり、認定経営革新等支援機関です。補助金申請書類の作成から採択後の交付申請・実績報告まで、一貫して適法に対応しています。
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